福祉用具専門相談員の資格は、厚生労働省によって設けられた認定資格です。
介護保険で福祉用具の貸与・販売事業を行う際には、介護福祉士、看護師などの有資格者、福祉用具相談専門員のうち2名以上の配置が必要という人員基準があります。
資格は、40時間の講習を修了すれば認定され取得できます。
試験はありません。
介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士の有資格者は、講習を受けなくても福祉用具専門相談員として認められています。
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